ガソリンの暫定税率

北電の電気料金の大幅値上げ(20%)の理由として、原発再稼働ができないから、発電に占める原油価格が高止まり傾向にあり、さらに円安が追い打ちをかけて赤字になったとの釈明である。

赤字だと言って転嫁が可能な北電は救われるかもしれないが、
国民は、消費税・電気料金値上げ・ガソリン高騰と3重苦に喘いでいるのだ。

せめてガソリンの暫定税率について至急特定税率復活を議決すべし。
暫定税率がどのような経緯をたどっているか、我々消費者もしっかり監視していかなければならない。
そのために、wikipediaから暫定税率を調べてみた。
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1973年〜1977年度の道路整備五ヵ年計画の財源不足に対応するために、1974年度から暫定措置として「租税特別措置法」第89条2項により、揮発油1キロリットルにつき、揮発油税が48600円、地方道路税が5200円と、本則税率(本来の税率)と同額の暫定税率が適用され本来の2倍の税率となっている。

この項目は30年以上延長されており、これが2007年度末で期限切れとなることから、これを延長する租税特措法改正案を含めた2008年度税制関連法案が第169回国会に提出されたが、民主党などが直前の2007年末に突如廃止の方針を掲げてガソリン国会となった(当時原油価格の上昇が顕著であり、これを下げる企図があったが、実質的には政局の材料として使用された面もある)。
同法案の審議がたな晒しになった結果、同租税特措法改正案の部分のみ(他の関連法案は年度内成立しなければ国際問題に発展するリスクがあった軽減処置が含まれていたため、民主党側も妥協して年度内に成立)2008年3月31日までに可決されず、同日をもって一旦失効したが、衆議院で再議決されたことに伴い、再び暫定税率が復活し、
2008年5月1日から2018年3月31日までガソリン1リットルあたり53.8円と再増税になっている。

2010年3月31日には租税特別措置法が改正され、期限を定めずに当分の間、特例税率としてガソリン1リットルあたり53.8円が維持されることになった。
同時に、ガソリンの3か月の平均小売価格が1リットル当たり160円を超えるに至った場合は、特例税率の適用を停止する仕組みも設けられた。
しかし、この「トリガー条項」については、東日本大震災の復興財源に充てること等を理由に東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の第44条で2011年4月27日より東日本大震災の復旧及び復興の状況等を勘案し別に法律で定める日までの間、その適用を停止することになった(なお、適用停止前においても実際の発動例は存在しなかった)。
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この「トリガー条項」は、震災復興のためとの理由もあるが、復興財源はこれ以外にも国から多額の資金が投入されている。

福島第1の過酷事故は、回り回って、電気料金の値上げ、「トリガー条項」の停止につながっている。

ならば、我々直接震災被害者ではない一般国民に対して、せめてトリガー条項が適用されるべきである。
過去に160円を超えた事例がなく、発動例がなかったとはいえ、今まさにその発動要件が出揃っているのである。
それを震災復興財源のために当てるという。
いくら緊急事態だからと言っても、ガソリン暫定税率を復興に当てる趣旨が理解できない。そもそも暫定税率を定めた趣旨に反する。
自動車ユーザーのための税金がなぜ復興に使われるのか・・・

一方、北電が電気料金の値上げなしに、事業が継続できないなら、国が肩代わりすればよい。潰れても一向に構わない。電気事業は国の方針であり、これほどの杜撰な経営は認められない。
原発再稼働が相当に困難になることを予測すれば、脱原発へ舵取りし、燃料費が高騰するならコストの安い電力への方向転換があってしかるべき。
しかも、役員給与は2000万を超えるとか。自分の腹は傷めず全て責任を転嫁する経営者・役員は許されない。

電気料金値上げの却下と並行して早急にガソリンの暫定税率を廃止することが、政府の喫緊の課題だ。これなくして、地方はますます疲弊し経済成長どころか倒産企業が相次ぐ。

これらの諸問題が解決できなくて、自民党は次期選挙で勝てると思わないほうがよい。