大飯原発、運転差し止め

日本が三権分立の法治国家であることがようやく示されたように思う。
時の内閣が数にものを言わせて、様々な施策を実行してきたが、
原発は国民の生存権を奪う設備であり、そのコントロールもままならない状態では、
司法の初めての画期的判断であると思う。
原発問題と同様、選挙における1票の格差是正や集団的自衛権の憲法解釈の変更など、
立法府や行政の判断は必ずしも正しいとは言えない。
そのような内閣や立法府で自己制御できないならば民主主義とは何なのかという、国民の疑問が常にあった。
そして今こそ内閣は自分たちの党是ではなく、国民主権が何より優先され、支持者や
支持団体へばかり顔を向けないで、真の国つくりの施策や議論をフリーに討論する国会であってほしい。
司法も立法府の論理に振り回されることなく、的確な判断を下してほしいものである。
以下日経新聞の抜粋記事を熟読願いたい。
============================
 定期検査で運転を停止している関西電力大飯原子力発電所3、4号機(福井県おおい町)
を巡り、安全性が確保されていないとして周辺住民らが関電に運転差し止めを求めた訴訟で、
福井地裁(樋口英明裁判長)は21日、再稼働を認めない判決を言い渡した。
判決理由で大飯原発には
「地震で原子炉の冷却機能が失われたり、使用済み核燃料から放射性物質が漏れたりする具体的な危険がある」と判断した。

樋口裁判長は判決理由で、個人の生命、身体、精神に関する利益など憲法が保障する人格権は、
原子力利用など経済活動の自由より優先すると指摘。大飯原発の安全性が十分かどうか検証した。

大飯原発は揺れの大きさが1260ガルを超える地震が起きた場合には冷却機能が失われるとされる。
関電は同地域でそうした地震は起きないと主張したが、「1260ガルを超える地震が来ない根拠はない」と指摘。
それより揺れが小さい地震であっても「外部電源と給水が断たれる恐れがある」と判断した。

さらに使用済み核燃料について「原子炉格納容器のような堅固な設備はなく、放射性物質が外部に
放出される恐れがある」とも指摘。大飯原発の構造には欠陥があると結論付けた。

判決の骨子
・大飯原発3、4号機を運転してはならない
・安全技術と設備は、確たる根拠のない楽観的な見通しに基づき脆弱
・地震の際の冷却機能と放射性物質の閉じ込め機能に欠陥がある
・地震国日本で、基準地震動を超える地震が来ないという根拠はない
・憲法上の人格権が奪われる危険性の有無が判断の対象で、新規制基準への適合性などの観点とは別に裁判所が判断すべきだ

 国の原子力規制委の審査が続いているが、行政判断とは別に司法の判断はできるとした。

===================================