高橋はるみ 前知事公選法違反

参院選、上限超え宿泊費

高橋はるみ氏認める 報告書不記載も

道新 03/07 09:57 更新
昨年7月の参院選で、高橋はるみ参院議員(66)=道選挙区=の陣営が運動員の宿泊費について、法定上限額を超えて支払った疑いがある問題で、高橋氏は6日、宿泊料が公選法施行令の上限1人1泊1万2千円を超えていた上、選挙運動費用として収支報告書に記載もしていなかったと認める調査報告書を公表した。
報告書によると、参院選期間中の昨年7月11日、高橋氏の遊説に同行した運動員19人が稚内市内のホテルに宿泊。宿泊費は1人1泊約1万6千~2万3千円と法定上限を上回っていた。支払いは同10月、高橋氏が代表を務める自民党道参院選挙区第5支部が「立て替え」、選挙運動費用として計上していなかった。
当初、提出された選挙運動費用収支報告書にも記載はなく、理由については「担当者がしかるべき処理を怠っていた」とした。高橋氏は6日、法定上限分の宿泊費を記載した収支報告書を新たに提出。実際の支払いとの差額は各運動員に請求したという。
政治資金に詳しい日大の岩井奉信教授(政治学)は「運動員の宿泊費を上限を超えて支払った時点で違法行為。議員は今回収支報告書の体裁を整えただけで、なぜ上限を超えて支払ったかなど本質的な問題は分からないまま。説明責任を果たすべきだ」と話す。
また高橋氏は、昨年7月の参院選で車上運動員に法定上限(1人1日1万5千円)を超える報酬を支払ったとする週刊誌報道について、「法令に従った適正な額だった」と説明。運動員への報酬などを記載した選挙運動費用収支報告書に誤記があったとして、同日に報告書を訂正したという。

My Comment

以前より指摘されていた、高橋はるみ前知事の公選法違反は、新型コロナ禍によって、世間が右往左往しているタイミングを見て、こっそりと調査報告書を出し、運動員から過払いの運動費を返済させ、収支報告書を訂正したと説明したが全く姑息なやり方である。
公選法は記載が間違っていたなどは通用しない。選挙期間中に支払った事実は訂正できないのだ。
今話題なっている、前法務大臣河井克行、案里夫婦の公選法違反と全く同じ構図である。検察が逮捕に踏み切り、黒川弘務検事長の定年延長に絡む安倍政権の司法介入を阻止する意気込みが感じられ、日本の司法はまだ見捨てたものではないと考えているこの頃。
高橋はるみも逮捕、起訴してほしいものだ。憲法解釈変更や加計・森友・桜・・・にまつわるうそ八百を国会の場で虚偽答弁を繰り返し、尚且つコロナ禍にも後手後手の対応しかできない安倍政権を延命させている社会が歯がゆくて仕方ない。
検察は今まで、黒川弘務検事長によって介入された数々の刑事事件を法廷の場に引きずり出してほしい。国民はそれを唯一望んでいる。