「集団的自衛権行使は違憲」

元最高裁長官の山口氏明言

9/4 北海道新聞朝刊より

 元最高裁長官の山口繁氏(82)が3日、共同通信の取材に応じ、安全保障関連法案について「集団的自衛権の行使を認める立法は憲法違反と言わざるを得ない」と述べた。
政府、与党が1959年の砂川事件最高裁判決や72年の政府見解を法案の合憲性の根拠と説明していることに「論理的な矛盾があり、ナンセンスだ」と厳しく批判した。
「憲法の番人」である最高裁の元長官が、こうした意見を表明するのは初めて。高村正彦自民党副総裁は、憲法学者から法案が違憲と指摘され「憲法の番人は最高裁であり憲法学者ではない」と強調したが、その元トップが違憲と明言したことは、波紋を広げそうだ。

政府、与党は、砂川判決が「必要な自衛の措置」を認めていることを根拠に、限定的な集団的自衛権の行使容認を導き出したが、山口氏は当時の時代背景を踏まえ「集団的自衛権を意識して判決が書かれたとは到底考えられない。憲法で集団的自衛権、個別的自衛権の行使が認められるかを判断する必要もなかった」と語った。
72年の政府見解は「必要な自衛の措置」を取り得るとする一方で「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」と明記。歴代政権も引き継いできた。政府、与党は、この見解を行使容認の論拠としつつ、安全保障環境の変化を理由に結論部分を百八十度転換した。

山口氏はこの点について「72年見解の論理的枠組みを維持しながら、集団的自衛権の行使も許されるとするのは、相矛盾する解釈の両立を認めるもの。72年見解が誤りだったと位置付けなければ、論理的整合性は取れない」と断じた。
 その上で「従来の解釈が国民に支持され、9条の意味内容に含まれると意識されてきた。その事実は非常に重い」と主張。「それを変えるならば、憲法を改正するのが正攻法だ」と述べた。
 さらに、こうした憲法解釈変更が認められるなら「立憲主義や法治主義が揺らぐ」と懸念を表明。 「憲法によって権力行使を抑制したり、懇意的な政治から国民を保護したりすることができなくなる」と危ぶんだ。
山口氏は97年10月から約5年間、最高裁長官を務めた。

My Comment

最高裁元長官の発言は、重いものがある。立法府がすべての判断をするのだという思い上がった安倍政権はこれだけ多くの憲法違反の声を無視して強行採決したならば、日本の民主主義は決定的に崩壊してしまう。
自民党にこの社会情勢が読み切れていないだろう。
自民党のハト派と呼ばれる政治家は何処行ったのか。
近年の政治家では加藤紘一・野中広務・河野太郎(洋平の息子)・古賀誠・二階俊博、石崎徹を始めとする『過去を学び「分厚い保守政治」を目指した政治家である。
平和主義的な姿勢、外交・安全保障政策などについて軍事力による紛争解決(軍事力を用いた他国の牽制や積極的な武力行使)に否定的な考えを持ち、そういった政策を支持している行動様式の集団あるいは人物をハト派(もしくは穏健派)と呼ぶが、加藤派はその派閥の一つであった。
加藤の乱で加藤の行動を押しとどめたのが谷垣であった。党を割ることを避けた意味で谷垣の行動は評価されたが、結局ここへきて、谷垣の元ハト派はすっかり影をひそめ、集団的自衛権をひたすら成立させようとしている姿は滑稽でもある。タカ派の撒いたエサに群がるハトが禿鷹に見える。