統一地方選挙

無投票当選の疑問

4年に一度の統一地方選挙の投票所入場券が送られてきた。
町長選挙・町議の選挙が行われるが、立候補が定員を下回れば無投票で当選が決まる。
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wikipediaによれば、
日本やアメリカ合衆国など多くの国では公職選挙において無投票当選が起りうる制度を採用している。アメリカの大統領では、1789年および1792年の選挙の選挙人投票では全員がジョージ・ワシントンに票を投じ(いわば全会一致)、実質的に無投票だった(ただし2度とも副大統領については投票で決まった)。

一方、ロシアなど立候補者が定数以下であるか否かを問わず、候補者が1人でもいれば「全ての候補者に反対」という投票項目が設けられる信任投票のため、無投票当選という事態は起きない国も存在する。上に記述したアメリカ大統領選挙のケースも実際にはワシントンへの対立候補が出なかったとはいえ、形式的には投票があったため、信任投票の一種だったとも考えることができる。

無投票当選となる主な場合として、地方の県議選や市町村長選などで、現職に対する有力なライバル候補が不在という場合を中心に起こっている(まれに2007年の高松市長選のように、新人候補しか出馬せず無投票となったケースもある)。また、小規模な町村においては集落ごとに事前に候補者調整が行われることにより、結果として無投票となることも多い。
ある程度の得票が見込まれる新人が立候補の動きを見せても、現職が事前に立候補を抑え込んでしまう事例もある。
直近の都道府県議選では、47都道府県で無投票当選が全くなかったのは2013年東京都議会議員選挙だけであった。
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選挙管理委員会は投票率の向上をキャンペーンで訴えるが、選挙権を行使しない、いわゆる棄権をするには理由があるからだ。
すなわち投票するような立候補者がいない。あるいは立候補者が定員以内で投票で決める必要がなく無投票選挙になる場合である。

それでも一票を投じろということは民意を反映したものではないことになる。

日本も公職選挙法を改正して、必ず信任投票ができる制度に改善しなければ、真の民主主義、地方自治が崩壊する。
無投票だから信任を受けたとは言えないのである。

今回も町長・町議ともに無投票となる可能性がある。
どんな場合にせよ、町長・町議の信任投票は行われるべきである。
早急に公職選挙法を改正するようにしなければならない

もしも夕張のような事態が起こった場合、住民の意思に反して市長・市議が招いた破綻であるにもかかわらず、その付けを回されるのは住民なのだから・・・

何やら先の大戦が、軍部の独裁で戦争に突き進んだ背景が見えてくる。民主主義とは多様な意見をまとめて方向性を決めるための手法である。
選挙で多数の議席を得たからすべてをその政党の考える方向に進めてよいということではない。
必ず反対票が半数はあるのだということを念頭に置く謙虚さが政治に欠けたら主権者である国民の信頼は得られない。