裁判員裁判を最高裁が取り消す

NHKニュースより
岸本憲被告(31)と妻の美杏被告(32)は4年前、大阪・寝屋川市にあった自宅で当時1歳の3女を虐待し、頭をたたくなどして死なせた傷害致死の罪に問われました。
検察の懲役10年の求刑に対し、1審の裁判員裁判は大幅に上回る懲役15年を言い渡し、2審も取り消さなかったため被告側が上告していました。
24日の判決で、最高裁判所第1小法廷の白木勇裁判長は「裁判員裁判といえども、ほかの裁判との公平性が保たれなければならず、これまでの刑の重さの大まかな傾向を踏まえたうえで、評議を進めることが求められる。従来の傾向を変えるような場合には具体的に説得力をもって理由が示される必要がある」という初めての判断を示しました。
そのうえで、「1審判決は従来の傾向から踏み出しているのに根拠が十分示されておらず、甚だしく不当な重さだ」と指摘して、懲役15年を取り消し、父親に懲役10年、母親に懲役8年を言い渡しました。
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裁判員制度は、裁判官の社会的情勢把握がおろそかで、国民の納得の行かない判決が多く出たことから、国民の一般的常識を判決に取り入れようとする意図で、多くの反対意見を振り切って最高裁が決めたことである。

その結果、結局彼らが過去に判決を下してきた、事件に対する公平性を保つとの理由で、裁判員が検察の求刑を上回る判決に対して、最高裁がこれを覆したということである。

裁判員制度導入にあたって、多額の国費が使用されているにも関わらず、このような事態が起こると、最高裁は何のための裁判員制度導入か疑われる。税金の無駄使いである。

即刻、この制度を撤回し、国税を返還させることだ。

尚、裁判員制度になってから、求刑を超える判決目立つようになってきた。

それは、国民の事件に対する厳しい判断がある。
日本の裁判は、どちらかというと犯罪者に甘く被害者やその家族に対する保護精神に欠ける。

裁判とは、そのような事件が二度と起こさないための戒めでもあるのだ。

人の命を奪ったものが、その後も生き続けられるのは被害者となった人や家族にとって許し難いのである。

今回の1審判決は「児童虐待を防止しようという社会情勢を考えると、今まで以上に厳しい刑を科すべきだ」と指摘していて、裁判員たちは虐待全般に対する見方を刑の重さに反映させたことがみてとれます。

これを過去の事件と比べて不公平だという理由で取り消す最高裁判所の白木勇裁判長以下第1小法廷の判事 櫻井 龍子、金築誠志、横田 尤孝、山浦 善樹
の名前をしっかり記憶しておこう。

集団的自衛権や秘密保護法、原発再稼働など国の将来を判断する重要な時代である。
しっかりせよ最高裁。